藤枝市の施工例:工事前にご相談を!!介護保険を利用した住宅改修
40歳以上になると加入が義務付けられている介護保険。
介護が必要になった高齢者や家族を社会全体で支え合う仕組みです。
加入者は介護が必要と認定された場合、原則1割(所得に応じて2~3割)の自己負担でさまざまな介護サービスを受けることができます。
被保険者となるのは40歳以上の方で、39歳以下の方は介護保険を利用することはできません。
この介護保険制度は、高齢化の急速な進行や、家族介護の限界、そして税金で運営されていた旧制度(老人福祉制度・措置制度)の限界を背景に、社会保険方式へ転換する形で2000年に創設されました。
したがって、その前には介護保険は存在しませんでした。
介護サービスを実際に利用するかどうかにかかわらず、40歳から一生涯にわたり保険料を支払う仕組みとなっています。
介護サービスといえば、訪問介護、デイサービス、福祉用品レンタルなどが想像されますが、その中でヤマタケ建設は工務店として、介護保険サービスの 「住宅改修」 に携わっています。
介護保険でできる住宅改修(厚生労働省より)
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額:20万円
支給額:18万円が上限(20万円の9割支給、超過部分は自己負担)
👉ポイント
・ひとり20万円以内なら複数回の工事も可能。
・転居した場合や、要介護度が3段階上昇した場合は再度20万円がリセットされます。
利用の流れ(介護認定を受けていることが前提…受けていない場合は、まず住所地の市区町村に認定の申請を!)
①ケアマネジャーさんに相談する
②施工業者と打合せ(プラン・見積り)
③市区町村へ事前申請書類を提出
④役所からの結果通知
⑤工事の実施・完了・支払い
⑥市区町村へ支給申請
⑦住宅改修費が支給される
👉重要ポイント
介護保険を使わずに工事をしてしまうと、制度が利用できなくなりますのでご注意ください。
基本的に申請などのややこしい手続きはケアマネジャーさんと施工業者が連携して行います。
ですので、「工事を考えたら、まずケアマネジャーさんに相談!」 と覚えていただければ安心です。
今回、OBお施主様M様邸では、この介護保険を利用して階段の手摺りの取り付け工事を行いました。
(Before)

(After)

(Before)

(After)

(Before)

(After)

介護を受けるご本人はもちろん、ご家族の負担も軽減されることと思います。家族全体のための改修工事です。
また今回の工事では20万円もかかっていないため、残りは他の対象改修工事をした際にまた申請することが可能です。
40歳以上になると給料から天引きされ、第1号被保険者となる65歳からは年金からの天引きなどによって支払っている介護保険料は、このように社会全体を支えるために利用されています。
とはいえ、介護サービスを利用をするしないに関わらず、一生涯支払っていくものになっています…必要と思ったら我慢せずに、まずケアマネジャーさんにご相談ください!!
ヤマタケ建設ではこれまでもたくさんの介護保険を利用した住宅改修工事を承ってきました。
リンクをたどって参考になさってください。