藤枝市:耐震補強工事 -補助金を使って安全な住まいへ
昭和56年5月31日以前に建築された建物は、建築基準法の耐震基準が強化される前の「旧耐震基準」で建てられており、耐震性が不十分な住宅が多く存在します。
そのため、まずは耐震診断を行い、自宅の耐震性を正しく把握することが大切です。
耐震診断の結果、耐震性が不十分と判定された場合は、耐震改修工事や建替えを検討することが推奨されます。
そのため、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅の耐震診断や耐震工事は、国や自治体の補助金・助成金の対象となる場合がほとんどです。
補助金を活用すれば、自己負担を抑えながら住宅の耐震性を高めることが可能です。
ただし、すべての住宅が対象になるわけではありません。
・建物の構造や築年数が条件に合わない場合
・診断や改修内容が補助対象の条件を満たさない場合
・申請手続きを期限内に行わなかった場合
などでは、補助金が受けられないことがあります。
そのため、補助金の活用を検討する際は、まずお住まいの市区町村の住宅課や建築住宅課に相談し、事前に耐震診断の申請を行うことが重要です。
本日は、藤枝市のOBお施主様 F様邸の耐震補強工事が完了したので、事例をご紹介します。
F様邸はこれまで水廻りの増改築工事などいろいろな工事をさせていただいているのですが、そのお住まいは昭和44年(1969年)築年数は56年になるそうです。
昨年、無料耐震診断を受けたところ、「建築基準法の想定する大地震で倒壊する可能性が高い」と診断されました。

そこで、耐震補強工事をご決断され、ヤマタケにご相談くださいました。
補助金を活用しながら住宅の安全性を高める工事を行います。
X方向、Y方向とも1.0以上の評点に向上させる工事に補助金が出ます。
今回の工事では、間取りの変更などは行わず、比較的補強工事を行いやすい、物入や押入れを中心に耐震補強を行いました。
建物全体の強さと重さのバランス見ながら9カ所の物入れ等の工事を行いました。
お施主様にお住まいいただきながらの工事でしたので、順番に1カ所ずつ進めていきました。
具体例を見ていきます。
(施工前)

(施工中)
新しい筋交いを取り付け

柱の柱頭・柱脚、筋交いの端部を金物で緊結

構造用合板を打ちとめる

(施工後)
床・壁・天井を新たに仕上げて完成です


今回の耐震工事でX方向:1.25
Y方向:1.23まで向上させることが出来ました。
耐震補強工事は耐震診断を行い、補強計画を作成し、その計画に沿って工事を進めていきます。
ただ、実際に解体してみると、計画通りにいかない箇所も出てきます。
あると思っていた箇所に基礎や桁(梁)、柱が無かったり、金物の取付位置に柱の背割り(縦の切れ目)がきてしまってビスが留めれないなど、色々と問題が発生する場合が多いです。
出来る限り現場で対応しながら工事を進めていきますが、少し余裕のある補強計画を立てておくと工事がスムーズに進められます。
F様、今回もお世話になりました。ありがとうございました!!